どこまでが医療過誤なのか
私はこの事故を巡る裁判の公判記録を読んだわけではないので、判決の内容から状況を推測するしかないのですが、刑事・民事双方の第一審では共に「医師の診療行為と男児の死亡は因果関係が無い」と判断しています。医師の診療行為の内容に不足があったかどうかについては刑事と民事で見解は分かれていますが、最終的な結論は同じところに着地しています。裁判は今後も継続していきますが、比較的原告の主張が認められ易いとされる地裁の判決が刑事・民事共にこのような結果であった事を考えると、今後被告側に余程の落ち度があった事を原告側が証明できない限り、この判断が覆るのは難しいかと思われます。
個人的には、この件で亡くなった子が病院に運ばれた際に、両親や救急隊員がどれだけの情報を医師に伝えていたかによって、医師の診察が不足だったか否かの分かれ目になると思います。この件では死亡後にレントゲンやCTで見ても死因がわからず、解剖にかけた事によってようやく「脳に割り箸が刺さっていた」事が判明したという状況だったので、「折れた割り箸がのどに深く突き刺さっていた」という確定的な情報が無い限り、患部に薬を塗って様子を見るという担当医師の判断は極めて不適当とは言えないと思います(私は医療資格を持っているわけではないので正しかったとは言えませんが)。
結局のところ、この件が医療過誤か否かを判断する基準は、「担当医師が与えられた情報、患部の状態、当時の治療水準や公表されていた症例から見て当然必要とされる医療行為とはどこまでを指すのか」と「医師がその医療行為を怠った結果患者が死に至ったのか(または手を尽くせば患者は助かったのか)」という事になるのでしょう。そして今回の民事の判決ではその両方において被告に責任は無かったという事を認めています。
この事に関しては、幼い子供の命が失われた事による感情以上に考えるべき事が多いのではと思わざるを得ません。
近年はそれまで影に隠れている事が多かった医療ミスが表に出るようになり、医療を受ける側の権利は間違いなく向上しています。その一方で、医師の責任能力の範囲を超える要求や責任を一部の患者などから押し付けられた結果、医療現場が混乱をきたし、「医療崩壊」の引き金になった例も少なからず伝えられています。
医療ミスの隠蔽は決して許されるものではありません。しかしそれと共に、患者とその周辺が自らの責任を放棄して医師や医療現場に擦り付けて、結果として医療を破壊するような行為は絶対に許されざるものだと思っています。
今回の件がそれに該当するものというつもりは毛頭ありません。しかしながら、テレビのワイドショー等での報道は、「悪徳病院・医師に対峙する悲劇の家族」という長年提示してきた単純かつ安易な勧善懲悪的ストーリーに凝り固まっており、判決に対する意見も含め極めて一面的なものといわざるを得ません。それとは全く対照的な意見が述べられている場所を参考までに提示しておきますが、ここに書いてある意見とテレビ等の報道を併せて考えると、一連の裁判の持つ意味というものを改めて考えさせられます。
最後に、お亡くなりになった患者の少年のご冥福を心よりお祈りします。
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